借金したけど返済の催促が苦痛な時

もしも借金をしたら、必ず返済しなければなりません。
その返済は、順調であれば何の問題もありません。
しかしひとたび返済に行き詰ってしまうと、大変なことになってしまいます。
債権者から、「早く返済してください」と催促されてしまうことになりますし、それでも返せなければ催促も過激になってしまいます。
もしも、そんな過激な催促に悩まされる時は、借金問題に強い弁護士などに相談するのが良い方法です。
彼らは借金問題解決のための様々なノウハウを持っています。
債務整理もその一つです。
債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、そして自己破産の四種類があります。
それぞれにメリットもあればデメリットもありますので、どれが自分に最適なのか、まずは弁護士に相談すると良いのです。
そうすれば、返済の催促の苦痛からも救われます。
一人で悩んで苦しんでいるだけでは、問題は解決しません。
思い切ってネット検索などで急いで弁護士事務所を探してみましょう。

借金で法的効力を持つ借用書の作成方法

借金したけど返済の催促が苦痛な時 お金の貸し借りをする際に、後でトラブルにならないためにきちんとした書面を作成する必要があります。
借金をしたことの証明として借用書と金銭消費貸借契約書があります。
金銭消費貸借契約書はお金を貸す側と借りる人の双方が署名を行ってそれぞれ一部ずつ保管するもので、これに対して借用書の方は借主が一部だけ作成して貸主に渡すだけで済みますがどちらも法的な効力は同じです。
借用書は後でトラブルにならないようにするための書面ですから、作成にあたりトラブルになる可能性の高い事柄をきちんと明記する必要があります。
一般的にお金の貸し借りでトラブルで多いのが借金の有無、金額、返済期日、利子の有無や利率、延滞や返済そのものが不可能になった際の扱いです。
ですから、借用書には最低限これらの項目について記しておくようにします。
さらに法的に有効なものとするために作成日時、作成者(お金を借りる側の人)を明記して署名捺印をします。
注意すべき点として、余計な文言が含められていたり、未婚の未成年者や成年被後見人、被保佐人、被補助人が作成したものは、裁判所の法的に無効となってしまう恐れがあります。

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最終更新日:2024/3/28

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