裁判所を通じた借金問題の解決

裁判所を通じた借金問題の解決 多額の借金を背負ってしまったがために、月々の返済がままならず、生活にも支障が生じているという場合には、債務整理とよばれる方法があります。
この債務整理のなかでも、細かくいくつかの種類に分けられるものですが、大きくは裁判所を通して借金問題の解決を図る方法と、裁判所は通さないで相手方との話し合いによって合意をめざす方法のふたつがあります。
裁判所を通じた解決方法としては、自己破産や個人再生といったものが挙げられます。自己破産は家財やその他の資産をほとんど手放してしまうことにはなりますが、以後は負債をすべて支払わなくてもよいことになります。
個人再生のほうは、負債の支払いの義務そのものは残りますが、その金額を減額してもらったり、期間をのばしてもらったりすることが可能であり、個人再生計画とよばれる計画書を作成してお墨付きをもらったのちに、その計画にしたがって、毎月一定の金額を少しずつ返済していくようなものです。

公正証書をもって作成する借金証文

借金の証文は、正確には金銭消費貸借契約書とよばれるもので、個人間の貸し借りであっても、銀行や消費者金融などからの借り入れであっても、基本的にはかならず作成するような文書であるといえます。
銀行からの借金であれば、たいていは審査もきびしく、一定の担保を要求されることになるのがふつうですので、たとえば自宅に銀行の抵当権がつき、それを証明するための不動産登記もあわせて行われます。
もしも借金が返済できないようであれば、抵当権を行使して、借り手にとって最悪のケースでは、自宅を競売にかけて銀行の債権回収が行われるということになります。
このような担保物件がない場合であっても、将来的に確実に借金の回収ができるようにしたいと貸し手が考えた場合には、公正証書とよばれる方式で証文を作成するも多いといえます。
公正証書というのは、公証人役場で証明をしてもらい、証拠能力を高めた文書のことで、このような方式で証文がつくられると、返済がとどこおったときに給料や預金の差し押さえが法的にしやすくなります。

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Last update:2024/4/23

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